1割負担が原則です。
障がい福祉サービスの利用者負担については、原則サービスの提供に要した費用の1割負担となります。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限がお住まいの自治体により設けられています。利用するサービスの種類により、軽減措置の設定や実費負担となる食費や光熱水費等の居住に要する費用においても、負担が重くなりすぎないように、それぞれに軽減措置が設けられています。※その他きょうだい児減免などもあります。
1ヶ月の負担には上限が設定されています。
利用者の属する世帯の収入等に応じて負担上限月額を定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は発生しません。
【申請】
適用を受けるためには申請が必要となりますので、必ずお住まいの区保健福祉センターへ申請書を提出してください。利用者の属する世帯の所得区分を判定のうえ負担上限月額を認定します。
3つのサービスから負担額が発生します。
サンフェイスでは大きく分けて3つのサービスを提供しています。
18歳未満の児童が3つのサービス利用した場合、各受給者証に記載される月額負担額までをお支払いただきます。その際に1を除き2と3の利用料を合わせた額が月額上限負担額を超えた場合は、後日役所へ還付申請書と領収書を合わせて提出することにより超えた額の還付を受けることが出来ます。
※大阪市の場合